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空き家の火災保険|補償が効かなくなるケースと見直しのタイミング

空き家の火災保険|補償が効かなくなるケースと見直しのタイミング

実家が空き家になったあとも、火災保険はそのまま継続している。このようなご家庭は珍しくありません。ところが空き家になった時点で、保険の前提が変わっていることがあります。いざというときに補償を受けられない事態を避けるため、確認すべき点を整理します。

空き家は「住宅物件」として扱われないことがある

火災保険では、対象の建物を住宅物件、一般物件、工場物件などに区分します。人が居住している住宅は住宅物件です。
誰も住まなくなり、家財も置かれていない状態が続くと、一般物件として扱われることがあります。一般物件は住宅物件より保険料が高く、加入できる商品も限られます。
判断は保険会社ごとに異なります。定期的に帰省して使用している、家財が残っている、といった実態で住宅物件のまま継続できる場合もあります。

空き家になったら告知が必要

保険契約では、建物の使用状況が変わった場合に保険会社へ通知する義務が定められています。
空き家になったことを伝えないまま火災が起きると、告知義務違反として保険金が支払われない、あるいは減額されるおそれがあります。
「保険料が上がるかもしれないから黙っておく」という判断は、最も高くつきます。空き家になった時点で、まず保険会社か代理店に連絡してください。

空き家で起きやすい事故と補償の関係

空き家で多いのは、放火、給排水設備の凍結や劣化による水漏れ、台風での屋根や塀の損壊、そして第三者の侵入による破損です。
放火は火災保険の対象ですが、長期間放置され管理が不十分と判断されると、支払いをめぐって争いになることがあります。
また、台風や地震による損害は特約の有無で扱いが変わります。地震が原因の火災は、火災保険では補償されず地震保険の対象です。

見落とされがちな「個人賠償責任」

空き家の所有者にとって、火災以上に怖いのが第三者への賠償です。
台風で瓦や外壁が飛んで隣家の車を壊した、老朽化した塀が倒れて通行人がけがをした。こうした場合、建物の所有者は工作物責任を問われます。この責任は、管理に過失がなくても所有者が負うとされる厳しいものです。
火災保険に付帯する個人賠償責任特約や施設賠償責任保険で備えられるか、契約内容を確認してください。

保険料を抑える方法と、やめるという判断

保険料を抑えたい場合、補償範囲を火災と落雷、破裂・爆発に絞る、免責金額を上げる、といった調整が考えられます。
一方で、建物自体に資産価値がほとんどなく、保険料と固定資産税だけが出ていく状態であれば、早く手放すほうが合理的です。
空き家は、持っている限り管理責任と賠償リスクがついて回ります。保険で備えるか、手放すか。この比較で考えてみてください。

売却が決まったときの手続き

売却して所有権が移ったら、火災保険は解約します。長期一括払いの契約であれば、残期間に応じた解約返戻金が戻ります。
自動的には戻らないため、引き渡し後に必ず解約の手続きをしてください。手続きを忘れて数年分を取り損ねる例が実際にあります。

空き家の管理でリスクを下げる具体策

保険と並行して、事故そのものを減らす対策も有効です。
放火対策としては、建物の周囲に燃えやすい物を置かないことが基本です。新聞紙、段ボール、古い家具、ポリタンクなどを屋外に放置しないでください。郵便受けにチラシがたまっていると、空き家であることが一目で分かります。
侵入対策としては、施錠の確認に加え、窓の補助錠や防犯フィルムが有効です。
建物の劣化対策としては、月1回程度の通風と通水が効果的です。通水は、排水トラップの封水が蒸発して臭気や害虫が上がってくるのを防ぎます。
遠方で通えない場合、空き家管理を代行するサービスが月額数千円から利用できます。

よくあるご質問

Q. 年に数回帰省していれば、住宅物件のままですか

A. 保険会社の判断によります。生活実態や家財の有無を確認したうえで、住宅物件として継続できる場合があります。自己判断せず、実際の使用状況を伝えて確認してください。

Q. 空き家でも地震保険に入れますか

A. 地震保険は住宅物件が対象です。一般物件として扱われる空き家では加入できないことがあります。火災保険の区分とあわせて確認してください。

Q. 建物が古く、保険金額をいくらに設定すべきか分かりません

A. 再調達価額を基準に設定するのが一般的です。ただし、建て直す予定がない空き家では、賠償リスクへの備えを優先し、建物の補償は抑えるという考え方もあります。保険料と目的のバランスで検討してください。

まとめ

空き家になったら、まず保険会社へ連絡してください。告知を怠ると、火災が起きても保険金が支払われないおそれがあります。
賠償リスクまで含めて考えると、使う予定のない空き家は早めに手放すほうが負担は小さくなります。大阪府内の空き家について、当社で無料査定を承ります。

※補償内容や告知の取り扱いは保険会社・商品により異なります。必ずご契約の保険会社にご確認ください。

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この記事の執筆・監修

株式会社ユナイテッドコーポレーション(代表:栂 淳也)|宅地建物取引業 大阪府知事(4)第54181号|大阪で創業20年。不動産の売買・買取、空き家・ボロ戸建の再生を手がけるほか、オリジナルブランドJUREMIの物販とiOSアプリ開発を自社で運営しています。会社概要/代表挨拶

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