親から相続した実家が、空き家のまま手つかずになっていませんか。名義変更(相続登記)も後回しにしているうちに、思わぬ負担が積み重なってしまうことがあります。大阪府内で空き家やボロ戸建を抱えていらっしゃる所有者の方へ、登記と売却のポイントをお伝えします。
相続登記の義務化で何が変わったか
これまで任意だった相続登記の申請が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をする必要があります。正当な理由なく手続きをしないと、過料という金銭的な負担の対象となる場合があります。名義が亡くなった方のままだと、いざ売却や活用をしようとしたときに手続きが進めにくく、後回しにするほど大変になりがちです。
登記を放置した空き家に潜むリスク
名義が古いままの空き家は、相続人が複数いらっしゃる場合に話し合いが複雑になりやすい傾向があります。さらに、誰も住まない一戸建ては雨漏りや傷みが進みやすく、放置する期間が長いほど建物の状態は悪くなっていきます。固定資産税は相続人に課され続け、草木の管理や近隣への気配りといった手間も負担になります。大阪市内はもちろん、東大阪市・八尾市・柏原市など府内のどのエリアでも、こうしたお悩みは少なくありません。
早めの売却で負担を整理するという選択
相続した空き家は、登記を整えたうえで売却すれば、固定資産税や管理の負担から解放されることにつながります。状態の悪いボロ戸建でも、現況のまま買い取りを検討できるケースがあります。「古いから売れないのでは」と諦めてしまう前に、まずは現状をお聞かせいただければと思います。登記の進め方が分からないという段階でも、おおまかな流れからご案内いたします。一人で抱え込まず、選択肢を整理するところから始めてみてください。
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