ボロ戸建

相続した大阪の空き家、登記の放置は危険|売却の進め方

親から相続した実家が、空き家のまま手つかずになっていませんか。名義変更(相続登記)も後回しにしているうちに、思わぬ負担が積み重なってしまうことがあります。大阪府内で空き家やボロ戸建を抱えていらっしゃる所有者の方へ、登記と売却のポイントをお伝えします。

相続登記の義務化で何が変わったか

これまで任意だった相続登記の申請が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をする必要があります。正当な理由なく手続きをしないと、過料という金銭的な負担の対象となる場合があります。名義が亡くなった方のままだと、いざ売却や活用をしようとしたときに手続きが進めにくく、後回しにするほど大変になりがちです。

登記を放置した空き家に潜むリスク

名義が古いままの空き家は、相続人が複数いらっしゃる場合に話し合いが複雑になりやすい傾向があります。さらに、誰も住まない一戸建ては雨漏りや傷みが進みやすく、放置する期間が長いほど建物の状態は悪くなっていきます。固定資産税は相続人に課され続け、草木の管理や近隣への気配りといった手間も負担になります。大阪市内はもちろん、東大阪市・八尾市・柏原市など府内のどのエリアでも、こうしたお悩みは少なくありません。

早めの売却で負担を整理するという選択

相続した空き家は、登記を整えたうえで売却すれば、固定資産税や管理の負担から解放されることにつながります。状態の悪いボロ戸建でも、現況のまま買い取りを検討できるケースがあります。「古いから売れないのでは」と諦めてしまう前に、まずは現状をお聞かせいただければと思います。登記の進め方が分からないという段階でも、おおまかな流れからご案内いたします。一人で抱え込まず、選択肢を整理するところから始めてみてください。

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相続登記の義務化を、期限で整理する

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象になり得ます。

注意したいのは、施行日より前に相続が発生していた不動産も対象になる点です。何十年も前に亡くなった祖父名義のままという土地建物も、2027年3月31日までに手続きが必要とされています。

遺産分割がまとまらないときの「相続人申告登記」

相続人同士の話し合いがつかず、誰が取得するか決まらない場合もあります。その場合は、相続人申告登記という簡易な手続きを行うことで、義務を果たしたものとして扱われます。

これは、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きで、単独で行えます。ただし、これはあくまで義務を一旦満たすための手続きであり、名義が自分に移るわけではありません。売却するには、最終的に遺産分割協議をまとめて登記を入れる必要があります。

放置するほど相続人が増えていく

登記をしないまま年月が経つと、当初の相続人が亡くなり、その子どもへとさらに相続が発生します。これが繰り返されると、関係者が十数人に膨れ上がり、全員の同意を取ること自体が困難になります

面識のない親族に連絡を取り、実印と印鑑証明を集める。この作業は、時間も費用もかかります。売却を考えているなら、関係者が少ないうちに手を付けるのが最も安く済みます。

手続きの流れと費用の目安

  1. 戸籍を集める:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要です。
  2. 遺産分割協議書を作る:誰がどの不動産を取得するかを記載し、相続人全員が実印で押印します。
  3. 法務局へ申請する:登録免許税として、固定資産税評価額の0.4%がかかります。

司法書士に依頼する場合の報酬は、内容によりますが数万円から十数万円程度が一般的です。相続人が多い、戸籍の取得範囲が広いといった場合は、それ以上かかることもあります。

売却とあわせて進めるという選択

「登記をしてから売る」と考えると手続きが重く感じますが、実際には売却の相談と並行して登記を進めることができます。買主が決まってから決済までの間に登記を完了させる形も可能です。

当社にご相談いただく場合も、登記が済んでいない段階からで構いません。必要な手続きと順番を整理してお伝えします。


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