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「空き家を買います」の突然の訪問に注意|点検商法と原野商法の手口

「空き家を買います」の突然の訪問に注意|点検商法と原野商法の手口

空き家を所有していると、見知らぬ業者からの連絡が増えます。登記簿は誰でも取得できるため、所有者の情報は簡単に集められるからです。中には悪質な手口もあります。当社が実際に相談を受けた典型例を紹介します。

なぜ空き家の所有者が狙われるのか

登記情報は法務局で誰でも取得できます。長く名義が変わっていない土地や、現地が空き家の状態であることは、外から見て判断できます。
さらに、所有者が遠方に住んでいて現地を確認しにくい、高齢である、管理に困っているといった事情は、営業側にとって好都合です。
「困っているところに救いの手が差し伸べられた」という構図が作られやすいため、冷静な判断がしにくくなります。

手口1:無料点検から始まる高額工事

「近所で工事をしているので、屋根を無料で点検します」と訪問し、「このままでは危険です」と不安をあおって契約を迫る手口です。点検商法と呼ばれます。
実際には損傷していない箇所の写真を見せられたり、他所の写真を使われたりすることもあります。
空き家では、所有者が屋根や床下を自分で確認できません。「見てきましたが、ひどい状態でした」という説明を検証できない点が悪用されます。

手口2:買う話から売る話へのすり替え

「お持ちの土地を買いたい方がいます」と接触し、話を進める中で「売却のために別の土地を購入する必要がある」「測量費用が必要だ」と費用を求めてくる手口があります。原野商法の二次被害と呼ばれる形です。
かつて価値のない原野を買わされた方が、今度は処分を名目に再び費用を支払わされる例が報告されています。
買主がいるという話に、先にこちらが費用を出す必要はありません。

手口3:相場より高い査定で専任契約を取り、後から値下げ

これは違法とまでは言えないものの、注意が必要なやり方です。相場より明らかに高い査定額を示して媒介契約を取り、その後「反響がない」として段階的に値下げを求めるものです。
査定額は売却の保証ではありません。根拠を示せるかどうかで判断してください。周辺の成約事例を提示できない査定は、信用しないほうが安全です。

その場で判断しないための3つのルール

第一に、訪問や電話でその場で契約しないこと。どれほど急かされても、いったん切ってください。
第二に、会社名、所在地、免許番号を控えること。宅建業者であれば、国土交通省の免許情報検索や大阪府の名簿で確認できます。
第三に、家族や第三者に話すこと。悪質な手口ほど、「今日だけ」「ご本人だけに」と孤立させようとします。

困ったときの相談先

契約してしまった場合でも、訪問販売であればクーリングオフができる可能性があります。書面を受け取った日から8日以内が期限です。
相談先としては、消費者ホットライン188、各自治体の消費生活センター、宅建業者の免許行政庁である大阪府建築振興課があります。
当社にも「こんな話が来ているが本当か」というご相談が寄せられます。売却を当社にご依頼いただく必要はありません。判断に迷ったら、契約前にお声がけください。

実際に当社へ寄せられた相談から

当社には、売却の依頼ではなく確認のご相談も寄せられます。いくつか例を挙げます。
「空き家の前に車を停めていた人から名刺をもらい、すぐに売らないと固定資産税が6倍になると言われた」というご相談です。特定空家に指定され勧告を受けた場合に住宅用地の特例が外れることはありますが、空き家というだけで直ちに6倍になるわけではありません。不安をあおる説明は、いったん疑ってください。
「電話で、すでに買主が決まっていると言われた」という例もあります。物件を見ずに買主が決まることは通常ありません。
「契約書を見せてもらえないまま、印鑑だけ押してほしいと言われた」という話も届いています。これは論外です。書面の控えを受け取らない契約はしないでください。

よくあるご質問

Q. 免許番号は、どこで確認できますか

A. 国土交通省の「宅地建物取引業者等企業情報検索システム」で、商号や免許番号から検索できます。大阪府知事免許の業者は、大阪府のウェブサイトの名簿でも確認できます。処分歴の有無もあわせて確認してください。

Q. しつこい電話を止める方法はありますか

A. 宅地建物取引業者に対しては、勧誘を拒否した相手への再勧誘が禁止されています。「今後の勧誘はお断りします」と明確に伝え、日時を記録してください。それでも続く場合は、免許行政庁へ相談できます。

Q. 契約してしまいましたが、解除できますか

A. 訪問販売による契約であれば、法定書面の受領日から8日以内はクーリングオフが可能な場合があります。期間を過ぎていても、事情によっては取消しを主張できることがあります。まず消費生活センターへ相談してください。

まとめ

空き家の所有者情報は簡単に調べられます。無料点検、買主がいるという話、相場より高い査定。この3つが来たら、いったん止まってください。
その場で契約しない、免許番号を確認する、第三者に話す。この3つで多くの被害は防げます。判断に迷う話があれば、契約前にご相談ください。

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この記事の執筆・監修

株式会社ユナイテッドコーポレーション(代表:栂 淳也)|宅地建物取引業 大阪府知事(4)第54181号|大阪で創業20年。不動産の売買・買取、空き家・ボロ戸建の再生を手がけるほか、オリジナルブランドJUREMIの物販とiOSアプリ開発を自社で運営しています。会社概要/代表挨拶

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