不動産の基礎知識

ローンを完済しても抵当権は消えない|抹消登記の流れと放置のリスク

ローンを完済しても抵当権は消えない|抹消登記の流れと放置のリスク

住宅ローンを払い終えたとき、金融機関から書類の束が送られてきます。あの書類を引き出しにしまったまま何年も経ってしまった、という方は多いはずです。実は完済しても、登記簿の抵当権は自動では消えません。相続や売却の場面で必ず表に出てくるため、仕組みを押さえておきましょう。

完済と抹消は別の手続き

抵当権は、借りたお金の担保として不動産に設定される権利です。返済が終われば権利の中身は消滅しますが、登記簿の記載は当事者が申請しない限り残り続けます。金融機関は完済の事実を証明する書類を渡すところまでは行いますが、法務局への申請は所有者側の仕事です。このずれがあるために、登記簿を見ると何十年も前の住宅金融公庫の抵当権が残っている、という家が今も存在します。

送られてくる書類の中身

完済時に金融機関から届くのは、抵当権解除証書または弁済証書、抵当権設定契約書の原本、登記手続きの委任状、会社の資格証明や代表者事項証明などです。これらが揃っていれば自分で申請することもできます。注意したいのは、委任状や資格証明には有効期限の考え方があり、時間が経ちすぎると使えなくなる場合があることです。その場合は金融機関に再発行を依頼することになります。

放置すると何が起きるか

抹消を先延ばしにすると、まず金融機関の合併や商号変更が積み重なります。大阪でも都市銀行の再編が繰り返されてきたため、当時の銀行名と現在の名前が一致しないことは珍しくありません。その場合、合併の経緯を示す履歴を追加で取り寄せる必要が出てきます。さらに所有者が亡くなると、相続登記と抹消登記の両方を進めることになり、手間と費用が一気に増えます。

抹消にかかる費用

登録免許税は不動産1個につき1,000円です。土地と建物で2個と数えるため、一般的な戸建なら2,000円が目安になります。土地が複数の筆に分かれていれば、その数だけ加算されます。司法書士に依頼する場合の報酬は1万円台から2万円程度が一般的で、書類の再発行が必要な場合や、金融機関の履歴を追う必要がある場合は加算されます。自分で法務局に出向いて申請することも可能です。

売却するときは決済と同時に抹消する

ローンが残っている家を売る場合は、売却代金で残債を返済し、その場で抵当権を抹消します。買主への所有権移転と抵当権の抹消を同じ日にまとめて行うのが実務の形です。司法書士が書類を確認し、代金の入金を見届けてから法務局に向かいます。売主が事前に完済しておく必要はありませんので、残債があること自体は売却の妨げになりません。

残債が売却額を上回るとき

売却額でローンを返しきれない状態をオーバーローンと呼びます。この場合は自己資金で不足分を埋めるか、金融機関の同意を得て任意売却に進むことになります。どちらにしても金融機関との事前の調整が不可欠です。督促が届いている、返済が滞っているという段階であれば、競売になる前に動けるかどうかで結果が大きく変わります。早い段階でご相談ください。

相続した家の抵当権が残っていたら

亡くなった方の名義のまま抵当権が残っている場合、まず完済しているかどうかの確認から始めます。通帳や金融機関からの郵便物を探し、それでも分からなければ登記簿に記載された金融機関に照会します。すでに完済していれば、相続登記を済ませたうえで抹消を申請します。抹消を先に行うことも制度上は可能ですが、実務では相続登記とまとめて依頼するほうが書類の重複が減り、結果的に費用を抑えられることが多いです。

よくあるご質問

Q. 抹消登記に期限はありますか

A. 法律上の期限はありません。ただし放置するほど金融機関の変遷を追う手間が増え、所有者が亡くなると手続きが複雑になります。完済したら早めに済ませるのが結果的に安く済みます。

Q. 書類を紛失した場合はどうなりますか

A. 金融機関に事情を伝えて再発行を依頼します。完済の記録は金融機関側に残っているため、時間はかかっても対応してもらえるのが通常です。

Q. 自分で申請することはできますか

A. できます。法務局の窓口で書式の相談にも応じてもらえます。ただし売買の決済に絡む場合は、当日中に確実に処理する必要があるため司法書士に依頼するのが一般的です。

まとめ

ローンを完済しても抵当権の登記は残り続け、申請しなければ消えません。放置すると金融機関の再編や相続が重なって手間が増えていきます。費用は不動産1個につき1,000円の登録免許税が中心で、決して大きな負担ではありません。売却の場面では決済と同時に抹消するのが通常ですので、残債があるからといって売れないわけではない点も覚えておいてください。

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この記事の執筆・監修

株式会社ユナイテッドコーポレーション(代表:栂 淳也)|宅地建物取引業 大阪府知事(4)第54181号|大阪で創業20年。不動産の売買・買取、空き家・ボロ戸建の再生を手がけるほか、オリジナルブランドJUREMIの物販とiOSアプリ開発を自社で運営しています。会社概要/代表挨拶

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