ボロ戸建

放置空き家が「特定空家」に指定されるとどうなる?大阪の所有者が知るべきリスク

「とりあえず今は何もしなくていいか」——空き家を持つ多くの方がそう思っています。しかし、管理されない空き家が「特定空家」に指定されてしまうと、想定外の負担が一気にのしかかってくることがあります。大阪府内で空き家を所有している方は、ぜひ一度この問題を確認しておいてください。

特定空家とは何か?

2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、市区町村は管理不全の空き家を「特定空家等」として指定できるようになりました。具体的には、倒壊の危険がある、衛生上有害な状態にある、景観を著しく損なっている、周辺の生活環境に悪影響を与えているといった条件に当てはまる物件が対象です。

大阪市・堺市・東大阪市などでも、定期的なパトロールや近隣住民からの通報をもとに、特定空家の指定件数が増加しています。

指定されたらどうなる?

特定空家に指定されると、まず自治体から「助言・指導」が行われます。それでも改善されない場合は「勧告」に進み、この段階で住宅用地の固定資産税特例(1/6軽減)が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がります。さらに改善がなければ「命令」→「代執行(強制撤去)」へと進み、解体費用が所有者に請求されます。代執行費用は数百万円に上ることもあります。

指定される前に動くことが重要

特定空家の指定は突然来るわけではありませんが、気づいたときには手遅れになっているケースもあります。管理が難しい空き家は、早めに売却・買取の相談をすることで、こうしたリスクを回避できます。弊社では大阪府内の空き家・ボロ戸建を現状のままお買い取りしています。まずはお気軽にご相談ください。

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