「実家に資産価値がないので、相続放棄を考えている」空き家のご相談で、年々増えている言葉です。ところが相続放棄をしても、建物の管理から完全に解放されるわけではありません。本記事では、相続放棄をした後に実家がどうなるのか、管理義務がいつまで残るのかを整理します。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになる
相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されることで成立します。受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。プラスの財産もマイナスの借金も、いっさい引き継ぎません。
注意したいのは、放棄は「全部か、ゼロか」だという点です。「預金は受け取るが、価値のない実家だけ放棄する」という選び方はできません。空き家を手放したいという理由だけで放棄を決めると、本来受け取れたはずの財産まで失うことになります。
放棄をしても、次の順位の人に相続権が移るだけ
子が全員放棄すると、相続権は次の順位へ移ります。第二順位の父母や祖父母、それも放棄または既に亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹へ移ります。
つまり放棄は、空き家を消滅させる手続きではありません。ご自身が放棄したことで、疎遠だった親族のもとへ突然「実家を相続した」という通知が届く、という事態が起こります。あとで親族間の関係がこじれる原因になりやすいので、放棄を選ぶ場合は次の順位になる方へ事前に伝えておくことをおすすめします。
2023年の民法改正で、管理義務の範囲が明確になった
以前の民法には「放棄した者は、次に管理を始められるまで管理を継続しなければならない」という定めがあり、範囲が曖昧でした。2023年4月に施行された改正で、この規定は整理されています。
改正後に管理義務を負うのは、放棄の時点でその建物を現に占有していた人に限られます。実家に同居していた方は、相続財産清算人などへ引き渡すまで保存義務が続きます。一方、別居していて建物を占有していなかった方は、放棄によって管理義務を負わないことになりました。
全員が放棄した空き家は、最終的にどうなるのか
相続人が全員放棄すると、その不動産は宙に浮きます。自動的に国のものになるわけではありません。
手続きとしては、利害関係人や検察官が家庭裁判所へ申し立て、相続財産清算人が選任されます。清算人が財産を換価し、債権者への支払いを済ませたうえで、残った財産が国庫に帰属します。
ただし、この申し立てには予納金が必要です。金額は事案によりますが、数十万円から100万円程度を求められることが多く、申立人が立て替えます。誰も申し立てをしなければ、名義は亡くなった方のまま、建物だけが朽ちていくことになります。
放棄より先に、売れるかどうかを確かめたほうがよい理由
「古いから売れない」と思い込んで放棄を選ぶ方が少なくありませんが、実際に査定してみると値がつくケースはあります。傷みが激しい建物でも、土地としての価値や再生の可能性が評価されることがあるためです。
売却できるのであれば、放棄をせずに相続して売るほうが手元に現金が残ります。放棄を決める前に、まず現在の価格を確認しておく。この順番を逆にすると、取り返しがつきません。
放棄を選ぶべきケース
一方で、放棄が合理的な場面もあります。借金や連帯保証債務が資産を明らかに上回る場合、固定資産税や管理費の負担が売却見込み額を超え続ける場合などです。
判断に迷うときは、相続の開始を知ってから3か月以内という期限があることに注意してください。財産の調査が間に合わないときは、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。
相続放棄の手続きと必要書類
申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。大阪市内にお住まいだった場合は、大阪家庭裁判所が窓口になります。
提出するのは、相続放棄申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、そして被相続人との関係に応じた戸籍一式です。子が申述する場合は被相続人の死亡記載のある戸籍謄本、兄弟姉妹が申述する場合は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になり、収集に時間がかかります。
費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手が数百円程度です。申述後、家庭裁判所から照会書が届き、回答を返送すると受理通知書が交付されます。全体でおおむね1か月から2か月を見ておいてください。
よくあるご質問
Q. 相続放棄をした後でも、固定資産税の請求は来ますか
A. 放棄が受理されていれば、納税義務者ではなくなります。ただし、市町村の課税台帳は自動では更新されないため、しばらく納税通知書が届くことがあります。放棄申述受理通知書の写しを添えて、市税事務所や役場の資産税担当へ申し出てください。
Q. 放棄した実家に、家財を取りに戻ってもよいですか
A. 相続財産を処分したとみなされると、単純承認したものと扱われ、放棄が認められなくなるおそれがあります。形見分けの範囲を超えた持ち出しや売却は避けてください。判断に迷う場合は、持ち出す前に弁護士へ確認することをおすすめします。
Q. 3か月の期限を過ぎてしまいました。もう放棄はできませんか
A. 原則として期限は相続の開始を知った時から3か月ですが、債務の存在を後から知った場合など、例外的に受理された例もあります。あきらめる前に、家庭裁判所または弁護士へ事情を伝えて相談してください。
まとめ
相続放棄は、空き家の悩みをその場で消してくれる手続きではありません。相続権が次の順位へ移り、占有していた方には管理義務が残り、最終的な処理には予納金がかかります。
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※本記事は一般的な情報提供です。相続放棄の可否や期限に関する個別の判断は、弁護士・司法書士等の専門家にご確認ください。
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この記事の執筆・監修
株式会社ユナイテッドコーポレーション(代表:栂 淳也)|宅地建物取引業 大阪府知事(4)第54181号|大阪で創業20年。不動産の売買・買取、空き家・ボロ戸建の再生を手がけるほか、オリジナルブランドJUREMIの物販とiOSアプリ開発を自社で運営しています。会社概要/代表挨拶
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