「職場にまで不動産投資の営業電話がかかってくる」「断っても何度もかかってくる」——ワンルームマンション投資の営業電話に悩む方は少なくありません。この記事では、営業マンに「見込みなし」と判断させて電話を止める断り方を紹介します。
やってはいけないNG対応
- 「今は忙しいので」——「では改めます」と再架電の口実になります
- 「お金がないので」——「フルローンで自己資金ゼロでも始められます」と切り返されます
- 話を聞いてあげる——少しでも聞くと「脈あり」リストに入り、電話が増えます
- 怒鳴る・感情的になる——対応に慣れており、効果は薄いです
効果的な撃退フレーズ
- 「興味がないので、リストから削除してください」——「リストから削除」という言葉は特定商取引法の再勧誘禁止(電話勧誘販売の場合)を意識させます
- 「この電話は録音しています」——コンプライアンス違反を嫌う会社ほど効きます
- 「不動産会社に勤めています」——業界関係者は営業対象になりません
それでも止まらない場合
社名・担当者名・日時を記録し、免許行政庁(都道府県の宅建業指導窓口)や消費生活センター(188)に相談を。宅建業法では、契約しない意思を示した相手への再勧誘は禁止されています(宅建業法施行規則16条の11)。
「電話で売られる物件」に良い物件はない
本当に収益性の高い物件は、電話営業などしなくても買い手がつきます。わざわざ電話をかけて売らなければならない時点で、その物件の答えは出ています。営業トークに揺さぶられない知識を身につけることが、最大の防御です。
宅建業法の再勧誘禁止を、実際に使う
宅地建物取引業法では、契約しない意思を示した相手に対して勧誘を続けることが明確に禁止されています(宅建業法施行規則第16条の11)。迷惑な時間帯の電話や、長時間にわたる勧誘も同様です。
これを実際に使うには、記録が必要です。次の3つを控えてください。
- 会社名と担当者名:名乗らない場合は、その旨も記録に残します。
- 日時:着信履歴のスクリーンショットが確実です。
- 断った事実:「興味がないので今後は連絡しないでください」と伝えた日時。
この3点がそろっていれば、免許行政庁(大阪府なら建築振興課の宅建業指導担当)への相談が具体的に進みます。行政から会社へ照会が入るだけで、電話が止まる例は少なくありません。
勤務先にかかってくる場合
職場への電話は、業務にも支障が出るため、より強く対応して構いません。「勤務先への連絡は業務妨害にあたるため、次にかかってきた場合は行政と警察に相談します」と一度伝えるだけで、多くは止まります。
取り次ぐ側にも「不動産の営業電話は取り次がないでほしい」と共有しておくと、二重に効きます。
そもそも、なぜ自分の番号が知られているのか
営業リストの出どころは、名刺交換、資料請求、懸賞やアンケート、業界名簿など複数あります。一度リストに載ると、会社をまたいで流通することがあるため、別の会社から電話が続くのはこのためです。
できる対策は次の2つです。
- 不動産や投資関連の資料請求では、必要以上の個人情報を入力しない
- 知らない番号は出ず、留守番電話に用件を残させる(会社名が分かれば着信拒否が効きます)
断ったあとに増える「別ルート」への備え
電話が止まっても、今度は郵便やメール、SNSのメッセージで接触してくることがあります。手口は変わっても、判断の基準は同じです。
- 収支表が満室・現在の金利前提で作られていないか
- 物件の所在地と築年数、実際の募集賃料を自分で確認したか
- その場で決めるよう促されていないか
この3点を確認する時間をくれない相手とは、そもそも取引をする必要がありません。
家族が勧誘されている場合
本人が乗り気になっていると、周囲が止めるのは簡単ではありません。有効なのは、否定ではなく数字で一緒に確認することです。
- 提案資料の家賃を、賃貸情報サイトの実際の募集賃料と比べる
- 管理費・修繕積立金・賃貸管理料・固定資産税を引いた手残りを計算する
- 10年後、家賃が1割下がり、修繕積立金が上がった場合を計算する
この3ステップで数字が持たないと分かれば、本人が自分で判断できます。第三者に相談したいという場合は、売る側と利害関係のない相手を選んでください。
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この記事の執筆・監修
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